大型特殊自動車免許取得までのながれ | 和歌山県紀南地方最大の自動車学校 普通免許から普通二輪、大型特殊まで

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◆大型特殊免許
満18歳以上で普通免許または中型免許を所持していること。

 以下のような自動車が大型特殊自動車で、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車と定義されています。
・全長・・・「12.0m以下」
・全幅・・・「2.5m以下」
・全高・・・「3.8m以下」
・最高速度・・・「制限なし」
・総排気量・・・「制限なし」

具体的には・・・クレーン、ショベル、フォークリフト、ホイールクレーン、ロードローラー、ロータリ除雪自動車、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機など・・・

 大型特殊自動車でも、普通自動車と同様、敷地内で運転する場合は大型特殊免許が不要で、公道を走る場合のみ免許が必要となります(車検・自賠責保険も同様に公道を走る場合のみ必要となります)。
また大型特殊免許を取得すれば上記のような車を運転することが出来ますが、実際にそれらの大型特殊自動車を使用して作業するには、それらの資格が必要になります(フォークリフト運転技能講習の修了者など)。
あくまでも大型特殊免許は大型特殊自動車を公道で走らせることが出来るだけですので注意しましょう。


 

大型特殊
(普通自動車免許あり)
第1段階
学科教習:0時限
技能教習:3時限(最短)
第2段階
学科教習:0時限
技能教習:3時限(最短)
合計
学科教習:0時限
技能教習:6時限(最短)


■大型特殊


希望免許 所持免許 最低教習単位 入学金 学科 技能 検定料 本体価格 税込価格
学科 技能 合計
大型特殊 大型・中型・普通
30,000 4,000 30,000 5,000 69,000 (75,900)
大特(カタピラ限定・農耕車限定) 30,000   30,000 5,000 65,000 (71,500)

大型と
大型特殊
8t限定中型MT
※1
大型と大型特殊のセットプラン、
合計の費用に対して教育訓練給付金がご利用いただけます。
大型免許のページはこちら
準中型5t限定

 

※1 5t限定準中型免許とは、2017年3月11日までに取得した普通免許のことを指します。8t限定中型免許とは、2007年6月2日までに取得した普通免許のことを指します。
※2 教科書・写真代はサービス
※3 別途下記の県手数料(非課税)が必要となります

仮免許申請料 ¥1,700 仮免許にかかわる県の試験手数料(再試験が発生した場合は回数分)
仮免許交付料 ¥1,150 仮免許交付にかかわる県手数料
大型特殊免許申請料 ¥1,750 卒業後の免許試験にかかわる県手数料(再試験が発生した場合は回数分)
審査手数料 ¥1,400 限定解除にかかわる県申請手数料

 

大型特殊 ¥5,000
(¥5,500)

普通車 ¥5,000
(¥5,500)

¥500
(¥550)
技能教習に連絡なく
キャンセルした場合

※連絡なくとは予約した時間の予鈴(開始3分前)までに連絡をいただけない場合を指します。
また急病(診断書もしくは医療機関の領収書で証明)、天災、悪天候(通学に危険が生じる場合)は除きます。

 


教育訓練給付金制度とは
雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった方が
雇用の安定及び就職の促進を図るために教育訓練を受講し、修了した場合
20%相当の額が公共職業安定所より支給されます。

詳しくは教育訓練給付金についてをご覧ください。




1:指定自動車教習所に入学(入校)

2:適性検査(視力・聴力検査など)

3:技能教習・学科教習

4:技能卒業検定

5:運転免許試験場での適性検査(視力検査など)・学科試験

6:大型特殊免許証交付

※教習の有効期間は、教習開始日より3ヶ月以内です。期間内に修了しないと全ての教習が無効になります。